紫葉 結唯 秀邑

空室照会

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ご宿泊オプション

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宿泊約款Agreement

適用範囲

第1条

  • 当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当旅館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  • 当旅館に宿泊契約のお申込みをされる方は、次の事項を当旅館にお申し出頂きます。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1による)
    • (4)a. 申込者名、同行者名、住所
      b. 宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
      c. 外国籍の方は、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (5)その他当旅館は必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  • 宿泊契約は、当旅館が前条の申込みを受諾したときに成立するものとします。ただし、当旅館が受諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊客が支払うべき総額(別表第1)を限度として当旅館が定める申込金を、当旅館が指定する日までにお支払頂きます。
  • 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当旅館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  • 前条第2項の規定に関わらず、当旅館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申込みを受諾するに当たり、当旅館が前条項2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

  • 当旅館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4)宿泊しようとする方が、他の宿泊者らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (5)宿泊しようとする方が、当旅館または当旅館従業員らに対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
    • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊されることができないとき。
    • (7)宿泊しようとする方が泥酔し、または言動が著しく異常で他の宿泊者らに迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。(神奈川県旅館業法施行条例第4条)
    • (8)宿泊しようとする方が、病毒伝播のおそれのある伝声病等の疫病に罹っていると明らかに認められたとき。
    • (9)未成年のみでの利用、及び未成年の帯同。
  • 当旅館は、次に揚げる場合において、宿泊契約を締結いたしません。
    • (1)宿泊しようとする方が、暴力団員、または暴力団等の暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
    • (2)宿泊しようとする方が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者があるとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

  • 宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。
  • 当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

当旅館の契約解除権

第7条

  • 当旅館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
    • (2)宿泊客が、他の宿泊者らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (3)宿泊客が、当旅館または当旅館従業員に対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
    • (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (5)宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者らに迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(神奈川県旅館業法施行条例第4条)
    • (6)宿泊客が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
    • (7)当日に予約人数の変更が認められるとき。
    • (8)当日に未成年の帯同が認められるとき。
    • (9)その他当旅館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • 当旅館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除致します。
    • (1)宿泊客が、暴力団員、暴力団等暴力関係団体、その他反社会的勢力の関 係者であるとき。
    • (2)宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体の関係者であるとき。

宿泊の登録

第8条

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当旅館において、次の事項を登録して頂きます。
    • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3)出発日及び出発予定時刻
    • (4)その他当旅館が必要と認める事項

客室の使用時間

第9条

  • 宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前11:00まで。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。尚、宿泊プラン等の利用においてはチェックイン・チェックアウトタイムが制限される場合があります。

利用規則の遵守

第10条

  • 宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めて旅館内に提示した利用規則に従って頂きます。

第11条

  • 当旅館の施設等の利用時間は、室内のインフォメーション等でご案内いたします。
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当旅館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客が出発の際または当旅館が請求したとき、行って頂きます。
  • 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当旅館の責任

第13条

  • 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、当旅館の責めに帰するべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当旅館では、お客様が著しく慣習に反した際に生じた事故、または敷地外での事故について、当旅館の責めに帰するべき事由がないときは、賠償料を支払いません。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

  • 当旅館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。

奇託物等の取扱い

第15条

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたとは、それが、不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当旅館は一切その損害を賠償致しません。
  • 宿泊客が、当旅館内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当旅館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当旅館は賠償致しかねます。当旅館が賠償する場合であっても、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、5万円を限度として当旅館はその損害を賠償します。なお、フロントにお預けにならなかった現金及び貴重品については、当旅館は一切その損害を賠償致しません。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第16条

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任を持って保管し、お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当旅館に置き忘れていた場合は、当旅館が一定期間お預かりし、その後遺失物の規定に基づき処理します。
  • 本条各項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項に準じるものとします。

宿泊客の責任

第17条

  • 宿泊客の故意または過失により当旅館が損害を破ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償して頂きます。

駐車の責任

第18条

  • 宿泊客が当旅館の管理する駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の奇託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、旅館駐車場の管理にあたり、当旅館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

個人情報の取り扱い

第19条

  • 当旅館では、お客様から提供される個人情報について、当旅館のプライバシーポリシーに則り、適切に取り扱います。